(1)事業活動の社会性・公共性が高い 社会福祉協議会は、民間組織としての自主性を持つと同時に、広く住民や社会福祉関係者に支えられた公共性を持つ団体として、社会福祉法という法律に規定されています。このため、社会福祉協議会の行う事業は行政ではできない民間性を持ったサービスであったり、そのため「委託」という形で事業を受けたりしています。このように社会性・公共性が高い事業活動を行っています。 |
(2)運用資金はきわめて公共性の高い資金を利用 社会福祉協議会は、民間性と公共性が同居している団体であるため、人件費や委託事業費には丹波市より補助金が導入されています。これらは皆様の税金です。このことから「社会福祉協議会=行政」という思いをもたれている人も多いようですが、社会福祉協議会は「社会福祉法人」であり、民間の組織です。 |
(3)法人としての民間財源確保 「住み慣れた地域で、家族や友人とともに暮らしたい」このすべての人々に共通の願いを現実としていくためには、地域の皆さんが互いに支え合うことが必要です。つまり、地域の中では、住民の皆さんが福祉の担い手であり、そして受け手でもあるということです。 このことから、広く住民や社会福祉関係者に支えられた公共性を持つ団体としての社会福祉協議会は、会費や共同募金配分金、寄付金(善意銀行)といった住民の皆さんの協力による民間財源を独自事業費に充当しています。 |